障害者差別解消法は、障害のある人絵の差別をなくし、障害の有無にかかわらず、お互いに尊重しあい、共に生きる社会をつくることを目標にしています。
具体的には、障害者への「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されています。
国や地方公共団体、会社などは、障害者への差別的扱いは禁止され、配慮を求めるような意思表明があった場合は、可能な限り配慮を行わなければなりません。
当然といえば当然ですね。
では、不当な差別的取扱いや合理的配慮はどのようなものでしょう。
不当な差別的取り扱いは、障害を理由にサービスの提供を断ったり、対応に差をつけたり、付き添い者の同行を拒否したりということが含まれます。
合理的配慮は、障害の特性に合わせたコミュニケーションをする、ことが大きくあります。合理的配慮に関しては、障害の程度や種類、状況などによって変わるため、臨機応変さが必要になってきます。
この法律の対象となる障害者は、障害や社会的障壁により継続的に日常生活や社会生活に相当な制約を受ける状態の人です。障害者手帳のない人も含まれます。