エリザベス救貧法とは、イギリスで国家がはじめて生活困窮者に対する救済を目的として定められた法律のことです。
貧民を有能貧民、無能貧民、児童に分け、有能貧民は就労、無能貧民は救貧院、児童は奉公ということになっていました。
業務の監督は治安判事が行っていました。
エリザベス救貧法とは、イギリスで国家がはじめて生活困窮者に対する救済を目的として定められた法律のことです。
貧民を有能貧民、無能貧民、児童に分け、有能貧民は就労、無能貧民は救貧院、児童は奉公ということになっていました。
業務の監督は治安判事が行っていました。