母子健康法は、母性と乳児、幼児の健康保持、増進のために作られています。
母性と乳児、幼児への保健指導、健康診査、医療、その他の措置によって国民保健の向上に貢献するのが目的です。
全文ではないですが重要そうなものをまとめてみます。
保健指導
市町村は、妊産婦、その配偶者、乳児、幼児の保護者に対して、必要な保健指導を行い、保健指導を受けることを勧めないといけません。
訪問指導
市町村長は、新生児で育児上必要がある場合は、医師、保健師、助産師等に訪問させ、必要な指導を行わせます。
健康診査
市町村は、満一歳六ヶ月を超え万二歳に達しない幼児、満三歳以上で満四歳になっていない幼児に健康診査をしなければいけません。
母子健康手帳
市町村は、妊娠の届出をした人に、母子健康手帳を交付しなければいけません。
産後ケア事業
市町村は、産後ケア事業を行うように努力しなければなりません。
入所施設や通所事業、訪問事業がなどがあります。
母子健康包括支援センター
市町村は、母子健康包括支援センターを設置するように努めなければなりません。
母子健康包括支援センターは、母性、乳児、幼児の健康の保持、増進に関わる包括的な支援を行うことを目的とします。